産業廃棄物収集運搬業許可申請
他人の産業廃棄物を取り扱うには、産業廃棄物処理業許可(以下、産廃許可)が必要です。
収集・運搬するには収集運搬業許可(積替・保管あり、なし)、中間処分・最終処分には処分業許可が必要であり、特別管理産業廃棄物を扱うには特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の許可が必要になります。
産廃許可は、取り扱う産業廃棄物の量は関係なく、ねじ1本でも「他人の産業廃棄物」を取り扱うのであれば必要な許可です。
収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込む都道府県と持ち込む処分場がある都道府県の許可を取得しなければなりません。
許可所得に際し、大前提として
①欠格事項に該当していない事(禁固以上の刑の執行を終え5年を経過しない者、破産者となり10年経過していない者、廃掃法等で許可取消処分を受け5年経過しない者(その法人の役員を含む。)、暴力団関係者など)
②施設(積替え保管なしの収集運搬の場合、運搬車両と運搬容器が該当します。)が適正であること
③経理的基礎基準を満たしていること(産業廃棄物処理業を的確に、かつ、継続的して行うに足りる経理的基礎を有していることですが、追加資料等で許可所得が可能な場合があります。)を満たさなければなりません。
①の欠格事項に該当すると許可は取得できませんが、該当した時から一定の期間が経過していれば許可取得可能です。
申請者、申請法人の役員又は政令使用人(契約権限のある営業所長等)は産廃講習を受講することが必須です。講習会は新規・更新、収集運搬・処分、特別管理の区分があり、該当する講習を受講しなければなりません。
産廃講習は新規申請の場合、先に受講しておくことをお勧めします。講習は日程が決まっており、タイミングによっては数か月後にしか受講できない場合があるからです。許可の更新なら許可期限があるのでなおさらです。
②の運搬施設(車両)には制限があり、許可品目によっては運搬できない車両があります。
収集運搬業許可申請(積替・保管あり)や処分業許可申請等、土地を利用する場合には市町村との事前協議、土地の制限の解除(農地転用等)、周辺の住民説明会(「積替・保管あり」でも住民説明会を求める市町村があります。)、加えて産業廃棄物処理施設設置許可に係る場合には環境影響評価等々の難易度の高い手続が求められます。
積替え保管あり、処分業の場合は施設建設の候補地が決まったら、処分場等が設置できるのか、設置できる場合の規制解除の手続き等の事前調査を行いますので土地の契約締結前にご相談いただけると経費を抑えることができます。
産廃許可は産廃を熟知した行政書士に依頼する方が得策で、例えば、許可申請にあたり「産業廃棄物の種類」を決める必要があるのですが、もし、不足があるとその「産業廃棄物の種類」収集・運搬ができません。許可を受けていない「産業廃棄物の種類」を収集・運搬すると無許可営業となります。
対策としては「変更許可申請」があるのですが、変更許可が下りるまでその変更に係る産業廃棄物は扱うことができず、また余計な費用(下記参照)と時間が掛かってしまいます。
当事務所では、産廃業者勤務経験がある行政書士が、経験から必要と思われる「産業廃棄物の種類」を当方から「〇〇業ですと、○○の取り扱いはありませんか?」と質問しますので、取得するべき「産業廃棄物の種類」を安心して決定できます。
許可取得後も必要な手続、あなたのお客様からの産廃に関する質問があるかと思いますが、これらにも対応しております。
産廃許可申請は専門性の高い許可申請ですので、産業廃棄物処理業者に15年勤務した経験がある行政書士鈴木しげる事務所に相談・お問い合わせください。
また、産廃許可と関連性が高い建設業許可申請、解体工事業登録申請、古物商許可申請の代行もお気軽にご相談、お問い合わせください。
〇産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替・保管なし) ※税抜金額
(新規申請手数料 81,000円)+90,000円
(更新申請手数料 73,000円)+70,000円
〇特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替・保管なし)
(新規申請手数料 81,000円)+150,000円~
(更新申請手数料 73,000円)+100,000円
〇産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替・保管あり)
(新規申請手数料 81,000円)+200,000円~
(更新申請手数料 73,000円)+100,000円
〇産業廃棄物処理施設設置許可申請
※産業廃棄物処理施設設置許可申請の報酬は、処理施設の設置ができるかどうかの土地等の規制解除手続の洗い出し、行政機関との事前協議・事前調査を行い、設置可能見込みがついた時点で見積を行いますので、
相談時点での見積はできません。
産業廃棄物処理施設設置許可が必要な施設で処分業を行う場合、産業廃棄物処理施設設置許可申請と産業廃棄物処分業許可申請の2つの許可申請が必要になります。
1.焼却・PCB・廃石綿等 (申請手数料 140,000円)
2.上記以外の処理施設 (申請手数料 120,000円)
3.最終処分場 (申請手数料 140,000円)
〇産業廃棄物処分業許可申請(中間処分)
(新規申請手数料 100,000円)+300,000円~
(更新申請手数料 94,000円)+150,000円
〇産業廃棄物処分業許可申請(最終処分)
(新規申請手数料 100,000円)+500,000円~
(更新申請手数料 94,000円)+300,000円
〇変更届 25,000円~